社会福祉法人 井の頭会定款
第 1 章 総則
(目的)
第 1 条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスが その利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、 利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、心身ともに健やかに育成されるよう支援 し、地域福祉向上を目的として、次の社会福祉事業を行う。
(1)第二種社会福祉事業
(イ)保育所の経営
(名称)
第 2 条 この法人は、社会福祉法人井の頭会という。
(経営の原則等)
第 3 条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確 実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、 その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、 もって地域福祉の推進に努めるものとする。
2 この法人は、地域社会に貢献する取組として、子育て世帯等を支援するた め、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。
(事務所の所在地)
第 4 条 この法人の事務所を東京都三鷹市井の頭3丁目16番31号に置く。
第 2 章 評議員
(評議員の定数)
第 5 条 この法人に評議員 7 名以上 8 名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第 6 条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、 評議員選任・解任委員会において行う。
2 評議員選任・解任委員会は、監事 1 名、事務局員 1 名、外部委員 2 名の合 計 4 名で構成する。
3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任
員会の運営についての細則は、理事会において定める。
4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として 適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。 5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数を もって行う。ただし、外部委員の 1 名以上が出席し、かつ、外部委員の 1 名以 上が賛成することを要する。
(評議員の任期)
第 7 条 評議員の任期は、選任後四年以内に終了する会計年度のうち最終のも のに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。 2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、 退任した評議員の任期の満了する時までとすることができる。 3 評議員は、第 5 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞
任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員とし ての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第 8 条 評議員に対して、各年度の総額が 200,000 円を超えない範囲で、評議 員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬とし て支給することができる。
第 3 章 評議員会
(構成)
第 9 条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。
(権限)
第 10 条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
(7) 基本財産の処分
(8) 社会福祉充実計画の承認
(9) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事
(開催)
第 11 条 評議員会は、定時評議員会として毎年度 6 月に 1 回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第 12 条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(決議)
第 13 条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除 く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有 する評議員を除く評議員の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行わなければな らない。
(1) 監事の解任
(2) 定款の変更
(3) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第 1 項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第 15 条に 定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多 い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に 加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意 思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第 14 条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作 成する。
2 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人 2 名は、 前項の議事録に署名又は記名押印する。
第4章 役員及び職員
(役員の定数
第 15 条 この法人には、次の役員を置く。
(1)理事 6 名以上 7 名以内
(2)監事 2 名
2 理事のうち 1 名を理事長とする。
3 理事長以外の理事のうち、2 名を業務執行理事とする。
(役員の選任)
第 16 条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。 2 理事長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第 17 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、 職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、 その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、 この法人の業務を分担執行する。
3 理事長及び業務執行理事は、毎会計年度に 4 箇月を超える間隔で 2 回以上、 自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第 18 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監 査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の 業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第 19 条 理事又は監事の任期は、選任後 2 年以内に終了する会計年度のうち最 終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。 2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時 までとすることができる。
3 理事又は監事は、第 15 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了 又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事 又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第 20 条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議に よって解任することができる
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第 21 条 理事及び監事に対して、各年度の総額が 2,000,000 円を超えない範囲 で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、 報酬として支給することができる。
(職員)
第 22 条 この法人に、職員を置く。
2 この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員(以下「施設長等」とい う。)は、理事会において、選任及び解任する。
3 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。
第 5 章 理事会
(構成)
第 23 条 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第 24 条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定め るものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長及び業務執行理事の選定及び解職
(招集)
第 25 条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招 集する。
(決議)
第 26 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理 事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることがで きるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたと き(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、理事会の決議があ ったものとみなす
(議事録)
第 27 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成 する。
2 当該理事会に出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押 印する。
第 6 章 資産及び会計
(資産の区分)
第 28 条 この法人の資産は、これを分けて基本財産とその他財産の 2 種とする。 2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。
(1)建物 東京都三鷹市井の頭3丁目938番地29、938番地21所在 の鉄筋コンクリート造陸屋根2階建井の頭保育園園舎一棟(延625.93平 方メートル)
(2)土地 東京都三鷹市井の頭3丁目938番21所在の井の頭保育園敷地 一筆(394平方メートル)
(3)土地 東京都三鷹市井の頭3丁目938番30所在の井の頭保育園敷地 一筆(197.09平方メートル)
(4)土地 東京都三鷹市井の頭3丁目938番29所在の井の頭保育園敷地 一筆(197.09平方メートル)
3 その他財産は、基本財産以外の財産とする。
4 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第二項に掲げるため、 必要な手続をとらなければならない。
(基本財産の処分)
第 29 条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評 議員会の承認を得て、東京都知事の承認を得なければならない。ただし、次の 各号に掲げる場合には、東京都知事の承認は必要としない。
1 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
2 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉 貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保 とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契 約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係 る担保に限る。)
3 社会福祉施設整備のための資金に対する融資を行う確実な民間金融機関に 対して基本財産を担保に供する場合で、当該事業計画が適切であるとの関係
政庁による意見書を所轄庁に届け出た場合。なお、当該貸付に係る償還が滞っ た場合には、遅滞なく所轄庁に届け出るものとする。
(資産の管理)
第 30 条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。 2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、 又は確実な有価証券に換えて、保管する。
(事業計画及び収支予算)
第 31 条 この法人の事業計画書及び収支予算書、については、毎会計年度開始 の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。 これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの 間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第 32 条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長 が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければ ならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)
(5) 貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属 明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第 1 号、第 3 号、第 4 号及び第 6 号の書 類については、定時評議員会に提出し、第 1 号の書類についてはその内容を報 告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第 1 項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に 5 年間備え置き、一般の 閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供する ものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事並びに評議員の名簿
(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類 (4)事業の概要等を記載した書
(会計年度)
第 33 条 この法人の会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日をも って終わる。
(会計処理の基準)
第 34 条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるものの ほか、理事会において定める経理規程により処理する。
(臨機の措置)
第 35 条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の 放棄をしようとするときは、理事総数の 3 分の 2 以上の同意がなければならな い。
第 7 章 解散
(解散)
第 36 条 この法人は、社会福祉法第 46 条第 1 項第 1 号及び第 3 号から第 6 号 までの解散事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第 37 条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産 は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人 及び公益財団法人のうちから選出されたものに帰属する。
第 8 章 定款の変更
(定款の変更)
第 38 条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、東京都 知事の認可(社会福祉法第 45 条の 36 第 2 項に規定する厚生労働省令で定める 事項に係るものを除く。)を受けなければならない。
2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞な くその旨を東京都知事に届け出なければならない。
第 9 章 公告の方法その他
(公告の方法)
第 39 条 この法人の公告は、社会福祉法人井の頭会の掲示場に掲示するととも に、官報、新聞又は電子公告に掲載して行う
(施行細則)
第 40 条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。
附則
この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後 遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。
理事長 高田 武雄
副理事長 入江 艶子
常務理事 福知 トシ
理 事 武者小路 辰子
〃 舩山 道子
〃 中村 伸子
〃 川連 拡子
〃 近藤 薫樹
〃 両角 宗武
〃 松岡 あさ
〃 比木 文子
監 事 飯島 キ
2021年度 法人事業報告
社会福祉法人井の頭会
始めに
76年前日本は戦争をしていました。広島と長崎に人類で初めての原子爆弾が落とされ 20万人以上の人々があっという間になくなりました。未だに後遺症で苦しんでいられる方々が数多くおります。二度と戦争をしないと誓い、日本国 憲法を制定し、憲法9条によって76年の間 一人も戦争で亡くなった子どもたちがいませんでしたが未だに世界では ウクライナやミャンマーなど紛争が絶えません。 核戦争にもなりかねない不安が頭をよぎります。
井の頭会は戦後戦争の傷跡のある東京三鷹市で、福知としが引きあげ者の子ども達や貧しい家庭の子ども達を中心に井の頭公園で 、仕事の休みの日を利用して 青空保育を始めたのが井の頭保育園の出発です。
現在は井の頭保育園と松原保育園は、平和の中でこそ安心して 子ども 一人一人の興味や個性・知的能力が活かせる教育・保育が出来ると考えています。一日も早くウクライナとロシアの戦争が終結することを願っております。
2021年度事業報告
保育園を取り巻く情勢
2022年になってもコロナの状況は収まる気配 がありません。保育園は感染予防と感染拡大防止対策の徹底に気を配りながら保育を行ってきました が、井の頭保育園と松原保育園の園児や、保育者、保護者の感染も出てクラス休園をせざるを得ない事態 になりました。法人理事会や、保護者会等々の会議もリモート会議など工夫しておこなってきました。
法人の運営報告
業務執行理事会を毎月会計の後におこなってきました。
・両園の施設交流を行いながら、運営・人事、当面の課題を話し合い 、また理事会等に向けて議題を提案できるようにしてきました。
・井の頭保育園と松原保育園の両園で保育内容を学びあうことを計画し、保育を見合う実践をして共通理解し意見交換を行い互いに良いところを取り入れてきました。その中で課題として、クラスを開く時の取り組みの違いが出たことなど論議され 、今後は開いていく事を話し合いました。
・賃金給与規定の改正をおこなう準備をし準備をしながらながら理事会に提案してきました。理事会に提案してきました。また、賃金支給に間違いが無いよう井の頭保育園園長と松原保育園の事務の江川さんと見合うように実践。又職員も自分達で管理できるよう新年度確認する書類を小玉園長が作成しました。
・組合からの春闘や要求書の申し入れがあり対応し理事会に提案してきました。
・組合とストの対応なども含め、組合との懇談会を開いて対応してきた。今後も職員・組合との懇談は信頼関係を築く上で 必要と思われますので継続していく予定です。
定員の未充足と見直し等について
・コロナ禍での出産を控える傾向と少子化、育児休業延長等々による0才児を含む乳児未充足があり今後乳児定員の見直しなど両園で検討課題としてだされました。同時に3歳以上児の幼稚園と保育園の保育料無償化に伴い、子ども園や幼稚園への転園等々による幼児の定員未充足も影響が出て来ていることもあるのではないか等々出し合い、各自治体の状況に応じて対応策を講じていく事など、今後の課題としました。
組織と役割
・理事会 新理事7名の人選を行う、年4回の定例理事と臨時理事会を行う。ほとんどが対面とリモート会議の併用会議と書面決議の開催としてきました。
・監事 新監事1名を含め、監事2名の人選を行いました。
・選任・解任委員会2年に一回開催、2021年実施しました。
・評議委員会年1回開催しました。
沿革
1950年 井の頭 公園 で福知トシが青空保育始める
井の頭4 丁目 の 空工場跡 地 に て 保育園 始める
父母会立で5 月 1 日井の頭保育園創立
1952年 9 月父母会立初代父母会会長武者小路実篤氏で東京都公認保育園としてスタート
1963年 11 月社会福祉法人井の頭保育園として認可、児童福祉法の適用を受ける
1968年 6 月三鷹市牟礼 4 丁目 の地に移転、全国で初めて羽仁協子氏の指導で わらべうた による 音楽教育をおこなう
松岡享子氏と他園の方も交え語りの研修を始める
ハンガリーからフォーライ・カタリン氏を招きわらべうたの公開実践を行う
2003年 4 月井の頭 3 丁目に 引っ越す
0歳児 生後 57 日目より受け入れ から就学前(幼児は異年齢混合) 100 名の保育を新たにスタートする。
2010年 4 月 法人名を井の頭会に改める
世田谷区の松原保育園を新たに受諾し運営を始める
2018年 井の頭保育園の 保育士 職員が1名松原保育園に移動。
井の頭保育園、幼児 2 クラスにし 1 歳児と 2 歳児の定員を増やす
井の頭保育園: 一クラス増えたことをきっかけに クラス名を 植物名に 変更す る
2021年 松原保育園の改築工事に取り組むための準備に入る 。世田谷区と 仮 園舎の契約 書類の提出を 行う。
参考資料(組織図他)
役職名 | 氏名 | 役員選任年月日 | 任期 | 親族関係 | 代表権 | 再新 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 評議員選任・解任委員 | 2020年1月21日 | 2020年4月1日から2024年3月31日 (就任後4年以内に終了する会計年度後、 最終のものに関する定時評議員会の終結の時)まで |
なし | 無 | 再 | |
2 | 評議員選任・解任委員 | 2020年1月21日 | 2020年4月1日から2024年3月31日 (就任後4年以内に終了する会計年度後、 最終のものに関する定時評議員会の終結の時)まで |
なし | 無 | 再 | |
3 | 評議員選任・解任委員 | 2020年1月21日 | 2020年4月1日から2024年3月31日 (就任後4年以内に終了する会計年度後、 最終のものに関する定時評議員会の終結の時)まで |
なし | 無 | 再 | |
4 | 評議員選任・解任委員 | 2020年1月21日 | 2020年4月1日から2024年3月31日 (就任後4年以内に終了する会計年度後、 最終のものに関する定時評議員会の終結の時)まで |
なし | 無 | 再 |
役職名 | 氏名 | 役員選任年月日 | 任期 | 親族関係 | 代表権 | 再新 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 評議員 | 2021年4月23日 | 2021年6月19日(2020年度決算に関する定時評議会の終結日)から 2025年度(2024年度決算に関する定時評議会の終結の時)まで |
なし | 無 | 再 | |
2 | 評議員 | 2021年4月23日 | 2021年6月19日(2020年度決算に関する定時評議会の終結日)から 2025年度(2024年度決算に関する定時評議会の終結の時)まで |
なし | 無 | 再 | |
3 | 評議員 | 2021年4月23日 | 2021年6月19日(2020年度決算に関する定時評議会の終結日)から 2025年度(2024年度決算に関する定時評議会の終結の時)まで |
なし | 無 | 再 | |
4 | 評議員 | 2021年4月23日 | 2021年6月19日(2020年度決算に関する定時評議会の終結日)から 2025年度(2024年度決算に関する定時評議会の終結の時)まで |
なし | 無 | 再 | |
5 | 評議員 | 2021年4月23日 | 2021年6月19日(2020年度決算に関する定時評議会の終結日)から 2025年度(2024年度決算に関する定時評議会の終結の時)まで |
なし | 無 | 再 | |
6 | 評議員 | 2021年4月23日 | 2021年6月19日(2020年度決算に関する定時評議会の終結日)から 2025年度(2024年度決算に関する定時評議会の終結の時)まで |
なし | 無 | 再 | |
7 | 評議員 | 2021年4月23日 | 2021年6月19日(2020年度決算に関する定時評議会の終結日)から 2025年度(2024年度決算に関する定時評議会の終結の時)まで |
なし | 無 | 再 | |
8 | 評議員 | 2021年4月23日 | 2021年6月19日(2020年度決算に関する定時評議会の終結日)から 2025年度(2024年度決算に関する定時評議会の終結の時)まで |
なし | 無 | 再 |
役職名 | 氏名 | 役員選任年月日 | 任期 | 親族関係 | 代表権 | 再新 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 理事長 | 2021年6月19日 | 2021年6月19日(2020年度決算に関する定時評議会の終結日)から 2023年度(2022年度決算に関する定時評議会の終結の時)まで |
なし | 有 | 再 | |
2 | 理事 | 2021年6月19日 | 2021年6月19日(2020年度決算に関する定時評議会の終結日)から 2023年度(2022年度決算に関する定時評議会の終結の時)まで |
なし | 無 | 再 | |
3 | 理事 | 2021年6月19日 | 2021年6月19日(2020年度決算に関する定時評議会の終結日)から 2023年度(2022年度決算に関する定時評議会の終結の時)まで |
なし | 無 | 再 | |
4 | 理事 | 2021年6月19日 | 2021年6月19日(2020年度決算に関する定時評議会の終結日)から 2023年度(2022年度決算に関する定時評議会の終結の時)まで |
なし | 無 | 再 | |
5 | 理事 | 2021年6月19日 | 2021年6月19日(2020年度決算に関する定時評議会の終結日)から 2023年度(2022年度決算に関する定時評議会の終結の時)まで |
なし | 無 | 再 | |
6 | 業務執行理事 | 2021年6月19日 | 2021年6月19日(2020年度決算に関する定時評議会の終結日)から 2023年度(2022年度決算に関する定時評議会の終結の時)まで |
なし | 無 | 再 | |
7 | 業務執行理事 | 2021年6月19日 | 2021年6月19日(2020年度決算に関する定時評議会の終結日)から 2023年度(2022年度決算に関する定時評議会の終結の時)まで |
なし | 無 | 再 | |
8 | 監事 | 2021年6月19日 | 2021年6月19日(2020年度決算に関する定時評議会の終結日)から 2023年度(2022年度決算に関する定時評議会の終結の時)まで |
なし | 無 | 再 | |
9 | 監事 | 2021年6月19日 | 2021年6月19日(2020年度決算に関する定時評議会の終結日)から 2023年度(2022年度決算に関する定時評議会の終結の時)まで |
なし | 無 | 新 |
社会福祉法人 井の頭会
役員等報酬規程
(目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人井の頭会の役員及び評議員及び評議員選任・解任委員の報酬等について定めるものである。
(定義)
第2条 本規程でいう役員とは、理事及び監事をいう。
2 報酬は、法人と委任関係にある役員及び評議員及び評議員選任・解任委員の職務執行の対価として支払うことができる。
(役員及び評議員及び評議員選任・解任委員の会議出席報酬)
第3条 役員が理事会に出席したときは、別表1により1日分の報酬及び交通費を支払うことができる。なお、同日にあわせて法人の業務を行った場合であっても、第4条の報酬及び交通費はこれを支払わないものとする。
2 評議員が評議員会に出席したときは、別表1により1日分の報酬及び交通費を支払うことができる。なお、理事長等が理事会に出席し、かつ同一日に開催された評議員会に出席したときは、評議員会出席に係る報酬及び交通費を支払わないものとする。また、同日にあわせて法人の業務を行った場合であっても、第4条の報酬及び交通費はこれを支払わないものとする。
3 評議員選任・解任委員が評議員選任・解任委員会に出席したときは、別表1により1日分の報酬及び交通費を支払うことができる。なお、理事長等が理事会に出席し、かつ同一日に開催された評議員選任・解任委員会に出席したときは、評議員選任・解任委員会出席に係る報酬及び交通費を支払わないものとする。また、同日にあわせて法人の業務を行った場合であっても、第4条の報酬及び交通費はこれを支払わないものとする。
(監事以外の役員及び評議員及び評議員選任・解任委員の業務報酬)
第4条 理事長等が理事会及び評議員会及び選任・解任委員会以外の日において、法人及び施設の運営のための業務にあたった場合は、別表2及び別表2-2により報酬及び交通費を支払うことができる。
2 業務執行理事が理事会以外の日において、理事長等の命を受けて法人及び施設の運営のための業務にあたった場合は、別表2により報酬及び交通費を支払うことができる。ただし、業務執行理事が職員と兼務しない場合においてのみ支払うことができるものとする。
3 理事が理事会以外の日において、理事長等の命を受けて法人及び施設の運営のための業務にあたった場合は、別表2により報酬及び交通費を支払うことができる。
(監事の報酬等)
第5条 監事が理事会及び評議員会に出席したときは、別表1により1日分の報酬及び交通費を支払うことができる。なお、理事会に出席し、かつ同一日に開催された評議員会に出席したときは、評議員会出席に係る報酬及び交通費を支払わないものとする。また、同日にあわせて監事業務を行った場合であっても、本条次項の報酬及び交通費はこれを支払わないものとする。
2 監事が理事会及び評議員会以外の日において、法人及び施設の指導検査への立会及び運営状況の指導または監査の業務にあたった場合は、別表2により報酬及び交通費を支払うことができる。
(出張)
第7条 役員及び評議員が、法人業務のため出張する場合は、別表3により報酬及び旅費等を支給することができる。
2 旅費は、実費を支給する。
3 業務遂行に必要な経費を、実費を原則として支給できる。
4 旅費は実情を考慮し、増額することができる。
5 旅費等は原則として、出張終了後支払うこととするが、必要により事前に概算額を支払い、出張終了後精算することができる。
(兼務役員)
第8条 施設の職員を兼務する役員は、施設の職員としての業務を除く法人職務に限り、この規程を適用することができる。
(役員等の職務証跡と業務管理)
第9条 役員等は、業務計画と業務報告を作成して理事長が指定する日までに理事長に提出するものとする。
(改正)
第10条 本規程の改正は、理事会の議決を経て、評議員会の決議を経なければならない。
付 則
この規程は、2017年5月31日に議決し、2017年6月1日より適用する
この規程は、2020年1月17日に理事会議決し、2020年6月22日に評議員会議決し、2020年7月1日より適用する。
名称 | 報酬(税別) | 交通費 | 年度総額 |
---|---|---|---|
理事会報酬 6回x7名 | 10,000円 | 実費 | 420,000円 |
業務執行理事報酬 | 5,000円 | 実費 | 0円 |
評議員会報酬 1回x8名 | 5,000円 | 実費 | 40,000円 |
評議員選任・解任委員会報酬 1回x3名 | 5,000円 | 実費 | 15,000円 |
名称 | 報酬(税別) | 交通費 | 年度総額 |
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役員業務報酬(常任・専門) 月6万x12ヵ月 | 5,000円 | 実費 | 720,000円 |
業務執行理事業務報酬 | 5,000円 | 実費 | 0円 |
監事監査業務報酬 1回x2名 | 30,000円 | 実費 | 60,000円 |
名称 | 報酬(税別) | 交通費 | 年度総額 |
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理事会長業務報酬 12回 | 50,000円 | 実費 | 600,000円 |
宿泊費 | 他経費 | 報酬(税別) | 交通費 | 年度総額 |
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15,000円 | 実費 | 10,000円 | 実費 | 100,000円 |