2019年3月31日現在(2018年度) 社会福祉法人改革における公示情報等

2018年度決算 計算書類

定款

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  • 社会福祉法人 井の頭会定款

    第1章 総則

    (目的)

    第1条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、心身ともに健やかに育成されるよう支援し、地域福祉向上を目的として、次の社会福祉事業を行う。

    (1)第二種社会福祉事業

    (イ)保育所の経営

    (名称)

    第2条 この法人は、社会福祉法人井の頭会という。

    (経営の原則等)

    第3条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。

    2 この法人は、地域社会に貢献する取組として、子育て世帯等を支援するため、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。

    (事務所の所在地)

    第4条 この法人の事務所を東京都三鷹市井の頭3丁目16番31号に置く。

    第2章 評議員

    (評議員の定数)

    第5条 この法人に評議員7名以上8名以内を置く。

    (評議員の選任及び解任)

    第6条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。

    2 評議員選任・解任委員会は、監事1名、事務局員1名、外部委員2名の合計4名で構成する。

    3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。

    4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。

    5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。

    (評議員の任期)

    第7条 評議員の任期は、選任後四年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

    2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとすることができる。

    3 評議員は、第5条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

    (評議員の報酬等)

    第8条 評議員に対して、各年度の総額が200,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。

    第3章 評議員会

    (構成)

    第9条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。

    (権限)

    第10条 評議員会は、次の事項について決議する。

    (1) 理事及び監事の選任又は解任

    (2) 理事及び監事の報酬等の額

    (3) 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準

    (4) 計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認

    (5) 定款の変更

    (6) 残余財産の処分

    (7) 基本財産の処分

    (8) 社会福祉充実計画の承認

    (9) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

    (開催)

    第11条 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

    (招集)

    第12条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

    2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

    (決議)

    第13条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

    2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

    (1) 監事の解任

    (2) 定款の変更

    (3) その他法令で定められた事項

    3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第15条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

    4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。

    (議事録)

    第14条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

    2 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

    第4章 役員及び職員

    (役員の定数)

    第15条 この法人には、次の役員を置く。

    (1)理事6名以上7名以内

    (2)監事2名

    2 理事のうち1名を理事長とする。

    3 理事長以外の理事のうち、2名を業務執行理事とする。

    (役員の選任)

    第16条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

    2 理事長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

    (理事の職務及び権限)

    第17条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

    2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

    3 理事長及び業務執行理事は、毎会計年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

    (監事の職務及び権限)

    第18条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

    2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

    (役員の任期)

    第19条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

    2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとすることができる。

    3 理事又は監事は、第15条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

    (役員の解任)

    第20条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

    (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

    (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

    (役員の報酬等)

    第21条 理事及び監事に対して、各年度の総額が2,000,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。

    (職員)

    第22条 この法人に、職員を置く。

    2 この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会において、選任及び解任する。

    3 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。

    第5章 理事会

    (構成)

    第23条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

    (権限)

    第24条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。

    (1) この法人の業務執行の決定

    (2) 理事の職務の執行の監督

    (3) 理事長及び業務執行理事の選定及び解職

    (招集)

    第25条 理事会は、理事長が招集する。

    2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

    (決議)

    第26条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

    2 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。

    (議事録)

    第27条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

    2 当該理事会に出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

    第6章 資産及び会計

    (資産の区分)

    第28条 この法人の資産は、これを分けて基本財産とその他財産の2種とする。

    2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。

    (1)建物 東京都三鷹市井の頭3丁目938番地29、938番地21所在の鉄筋コンクリート造陸屋根2階建井の頭保育園園舎一棟(延625.93平方メートル)

    (3)土地 東京都三鷹市井の頭3丁目938番21所在の井の頭保育園敷地一筆(394平方メートル)

    3 その他財産は、基本財産以外の財産とする。

    4 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第二項に掲げるため、必要な手続をとらなければならない。

    (基本財産の処分)

    第29条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得て、東京都知事の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、東京都知事の承認は必要としない。

    1 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合

    2 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)

    (資産の管理)

    第30条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。

    2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。

    (事業計画及び収支予算)

    第31条 この法人の事業計画書及び収支予算書、については、毎会計年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

    2 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

    (事業報告及び決算)

    第32条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

    (1) 事業報告

    (2) 事業報告の附属明細書

    (3) 貸借対照表

    (4) 収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)

    (5) 貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書

    (6) 財産目録

    2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6 号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。

    3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

    (1)監査報告

    (2)理事及び監事並びに評議員の名簿

    (3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類

    (4)事業の概要等を記載した書類

    (会計年度)

    第33条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

    (会計処理の基準)

    第34条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。

    (臨機の措置)

    第35条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意がなければならない。

    第7章 解散

    (解散)

    第36条 この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。

    (残余財産の帰属)

    第37条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団法人のうちから選出されたものに帰属する。

    第8章 定款の変更

    (定款の変更)

    第38条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、東京都知事の認可(社会福祉法第45条の36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。

    2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を東京都知事に届け出なければならない。

    第9章 公告の方法その他

    (公告の方法)

    第39条 この法人の公告は、社会福祉法人井の頭会の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞又は電子公告に掲載して行う。

    (施行細則)

    第40条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。

    附則

    この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。

    理事長  高田 武雄

    副理事長 入江 艶子

    常務理事 福知 トシ

    理 事   武者小路 辰子

    〃    舩山 道子

    〃    中村 伸子

    〃    川連 拡子

    〃    近藤 薫樹

    〃    両角 宗武

    〃    松岡 あさ

    〃    比木 文子

    監 事   飯島 キヌ

  • 2018年度 法人事業報告

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  • 2018年度 法人事業報告

    社会福祉法人井の頭会

    国の社会福祉制度改革に伴い人員確保のための施策として処遇改善策が出されたが、両施設とも保育者の人員確保にはかなりの苦労が伴い、いまだに人員不足が改善されたとは言い難い困難を抱えている。

    その中でも賃金では運用面で改善できるようにし実施してきた。

    又宿舎借り上げ等職員が利用できることは最大限活用し、多くの職員が利用できている。

    ただし期間が決まっているため今後の国や自治体への運動を強めていく課題が残る。

    I 東京都の監査受ける

    井の頭保育園と法人は 2018年度東京都の監査を受ける。土地・建物等と役員手当の支給 等一部改善を指摘されたが、すぐに改善し指摘事項にはならずに無事終えることができた。

    II 両施設とも正規・パート保育者の人員確保に両施設長が奔走するが、なかなか見つか らず苦労している事が続いている。定数改善や真の処遇改善を国が行うことが今こそ急務である。

    III 井の頭の定員変更に伴う施設の改修が終わったが新たな問題がおこり、セキュリテー工事等引き続き行っている。 松原保育園は改築に向け職員で改築委員会を立ち上げ着々と進めている。

    IV 井の頭保育園の創始者の福知トシ氏と仲間たちの疎開保育園の映画が出来上がり井の 頭保育園の職員を中心に映画の取り組みを行う。又、斉藤理事が中心となり作者を読ん で職員、卒園児父母、在園児父母の学習会を行った。

    V 常任理事会の役割を見直し両施設のことがよりつかめるように発展的に法人事務局会議を両施設長も参加していく方向性を(2019年より)持つ。

    V 法人の内容を伝えていく機関紙にすべく提案し、今まで井の頭保育園で年 2 回発行し ていた「井の保通信」を発展的に法人の機関紙に変えて両保育園の様子を職員と保護者、 関係者に配布できるようにしていく。

    VI 後援会の取り組みを2019年強めていく

  • 役員・評議員等名簿

         
    役職名 氏名 役員選任年月日 任期 親族関係 代表権 再新
    1 評議員選任・解任委員 荻谷すみ子オギヤスミコ 2017年6月17日 2017年6月17日から2020年3月31日
    (就任後4年以内に終了する会計年度後、
    最終のものに関する定時評議員会の終結の時)まで
    なし
    2 評議員選任・解任委員 長澤正雄ナガサワマサオ 2017年2月17日 2017年6月17日から2020年3月31日
    (就任後4年以内に終了する会計年度後、
    最終のものに関する定時評議員会の終結の時)まで
    なし
    3 評議員選任・解任委員 久保田有子クボタユウコ 2017年2月17日 2017年6月17日から2020年3月31日
    (就任後4年以内に終了する会計年度後、
    最終のものに関する定時評議員会の終結の時)まで
    なし
    4 評議員選任・解任委員 江川直希エガワナオキ 2017年2月17日 2017年6月17日から2020年3月31日
    (就任後4年以内に終了する会計年度後、
    最終のものに関する定時評議員会の終結の時)まで
    なし
         
    役職名 氏名 役員選任年月日 任期 親族関係 代表権 再新
    1 評議員 田邊敏郎タナベトシロウ 2017年2月20日 2017年4月1日~2021年6月 なし
    2 評議員 岩田康男イワタヤスオ 2017年2月20日 2017年4月1日~2021年6月 なし
    3 評議員 藤井悦郎フジイエツロウ 2017年2月20日 2017年4月1日~2021年6月 なし
    4 評議員 牧戸美佳マキトミカ 2017年2月20日 2017年4月1日~2021年6月 なし
    5 評議員 和地由枝ワチヨシエ 2017年2月20日 2017年4月1日~2021年6月 なし
    6 評議員 菜畑真紀子ナバタマキコ 2017年2月20日 2017年4月1日~2021年6月 なし
    7 評議員 兼子和子カネコカズコ 2017年2月20日 2017年4月1日~2021年6月 なし
    8 評議員 瀬端真弓セバタマユミ 2017年2月20日 2017年4月1日~2021年6月 なし
    9 評議員補欠 鈴木孝子スズキタカコ 2017年2月20日 2017年4月1日~2021年6月 なし
         
    役職名 氏名 役員選任年月日 任期 親族関係 代表権 再新
    1 理事長 西堀廣子ニシボリヒロコ 2015年12月05日 2019年6月22日~2021年6月 なし
    2 理事 君塚雄二キミヅカユウジ 2015年12月05日 2019年6月22日~2021年6月 なし
    3 理事 斉藤圭子サイトウケイコ 2015年12月05日 2019年6月22日~2021年6月 なし
    4 理事 伊東裕也イトウヒロヤ 2015年12月05日 2019年6月22日~2021年6月 なし
    5 理事 勝山明里カツヤマアカリ 2015年12月05日 2019年6月22日~2021年6月 なし
    6 理事 小玉充コダマミツル 2015年12月05日 2019年6月22日~2021年6月 なし
    7 理事 嶋岡奈緒美シマオカナオミ 2017年6月17日 2019年6月22日~2021年6月 なし
    8 監事 竹田貞江タケダサダエ 2017年12月19日 2019年6月22日~2021年6月 なし
    9 監事 荻谷すみ子オギヤスミコ 2017年6月17日 2019年6月22日~2021年6月 なし

    役員等報酬規程

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  • 社会福祉法人 井の頭会

    役員等報酬規程

    (目的)

    第1条 この規程は、社会福祉法人井の頭会の役員及び評議員及び評議員選任・解任委員の報酬等について定めるものである。

    (定義)

    第2条 本規程でいう役員とは、理事及び監事をいう。

    2 報酬は、法人と委任関係にある役員及び評議員及び評議員選任・解任委員の職務執行の対価として支払うことができる。

    (役員及び評議員及び評議員選任・解任委員の会議出席報酬)

    第3条 役員が理事会に出席したときは、別表1により1日分の報酬及び交通費を支払うことができる。なお、同日にあわせて法人の業務を行った場合であっても、第4条の報酬及び交通費はこれを支払わないものとする。

    2 評議員が評議員会に出席したときは、別表1により1日分の報酬及び交通費を支払うことができる。なお、理事長等が理事会に出席し、かつ同一日に開催された評議員会に出席したときは、評議員会出席に係る報酬及び交通費を支払わないものとする。また、同日にあわせて法人の業務を行った場合であっても、第4条の報酬及び交通費はこれを支払わないものとする。

    3 評議員選任・解任委員が評議員選任・解任委員会に出席したときは、別表1により1日分の報酬及び交通費を支払うことができる。なお、理事長等が理事会に出席し、かつ同一日に開催された評議員選任・解任委員会に出席したときは、評議員選任・解任委員会出席に係る報酬及び交通費を支払わないものとする。また、同日にあわせて法人の業務を行った場合であっても、第4条の報酬及び交通費はこれを支払わないものとする。

    (監事以外の役員及び評議員及び評議員選任・解任委員の業務報酬)

    第4条 理事長等が理事会及び評議員会及び選任・解任委員会以外の日において、法人及び施設の運営のための業務にあたった場合は、別表2及び別表2-2により報酬及び交通費を支払うことができる。

    2 業務執行理事が理事会以外の日において、理事長等の命を受けて法人及び施設の運営のための業務にあたった場合は、別表2により報酬及び交通費を支払うことができる。ただし、業務執行理事が職員と兼務しない場合においてのみ支払うことができるものとする。

    3 理事が理事会以外の日において、理事長等の命を受けて法人及び施設の運営のための業務にあたった場合は、別表2により報酬及び交通費を支払うことができる。

    (監事の報酬等)

    第5条 監事が理事会及び評議員会に出席したときは、別表1により1日分の報酬及び交通費を支払うことができる。なお、理事会に出席し、かつ同一日に開催された評議員会に出席したときは、評議員会出席に係る報酬及び交通費を支払わないものとする。また、同日にあわせて監事業務を行った場合であっても、本条次項の報酬及び交通費はこれを支払わないものとする。

    2 監事が理事会及び評議員会以外の日において、法人及び施設の指導検査への立会及び運営状況の指導または監査の業務にあたった場合は、別表2により報酬及び交通費を支払うことができる。

    (出張)

    第7条 役員及び評議員が、法人業務のため出張する場合は、別表3により報酬及び旅費等を支給することができる。

    2 旅費は、実費を支給する。

    3 業務遂行に必要な経費を、実費を原則として支給できる。

    4 旅費は実情を考慮し、増額することができる。

    5 旅費等は原則として、出張終了後支払うこととするが、必要により事前に概算額を支払い、出張終了後精算することができる。

    (兼務役員)

    第8条 施設の職員を兼務する役員は、施設の職員としての業務を除く法人職務に限り、この規程を適用することができる。

    (役員等の職務証跡と業務管理)

    第9条 役員等は、業務計画と業務報告を作成して理事長が指定する日までに理事長に提出するものとする。

    (改正)

    第10条 本規程の改正は、理事会の議決を経て、評議員会の決議を経なければならない。

    付 則

    この規程は、2017年5月31日に議決し、2017年6月1日より適用する

    この規程は、2019年1月17日に理事会議決し、2019年6月22日に評議員会議決し、2019年7月1日より適用する。

  • 別表1 会議報酬(日額)
         
    名称 報酬(税別) 交通費 年度総額
    理事会報酬 6回x7名 10,000円 実費 420,000円
    業務執行理事報酬 5,000円 実費 0円
    評議員会報酬 1回x8名 5,000円 実費 40,000円
    評議員選任・解任委員会報酬 1回x3名 5,000円 実費 15,000円
  • 別表2 業務報酬(日額)
         
    名称 報酬(税別) 交通費 年度総額
    役員業務報酬(常任・専門) 月6万x12ヵ月 5,000円 実費 720,000円
    業務執行理事業務報酬 5,000円 実費 0円
    監事監査業務報酬 1回x2名 30,000円 実費 60,000円
  • 別表2-2 業務報酬(月額)
         
    名称 報酬(税別) 交通費 年度総額
    理事会長業務報酬 12回 50,000円 実費 600,000円
  • 別表3 出張(日額)
         
    宿泊費 他経費 報酬(税別) 交通費 年度総額
    15,000円 実費 10,000円 実費 100,000円
  • 2018年度 財産目録について

  • 2018年度 財産目録については施設にて備置閲覧することができます。

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